非常用照明器具の光源としてLEDランプを使用することはできませんので、 本製品を非常用照明器具の光源として使用しないでください。
※建築基準法施行令に基づく昭和45年建設省告示第1830号「非常用の照明装置の構造方法を定める件」が 平成22年国土交通省告示第242号により改正され、 非常用照明器具の光源として白熱灯や蛍光灯以外の光源が削除されたことにより、 LEDランプを光源として非常用照明器具を使用することができなくなりました。
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